旧耐震マンション売却の注意点。住宅ローンで不利になりやすい理由

1981年6月1日、建築基準法に基づく耐震基準は大きく改正されました。それ以前の建築確認による建物は「旧耐震」、それ以降は「新耐震」と呼ばれます。旧耐震のマンションは、買主の住宅ローン審査や税制優遇の面で新耐震物件より不利になりやすい一般的な傾向があり、売却活動にも影響することがあります。この記事では、旧耐震物件を売却する際に知っておきたい注意点と、売主として検討できる対策を整理します。細かな条件は物件ごとに異なるため、詳細は金融機関や専門家への確認が必要です。

新耐震基準とは

1981年6月1日以降に建築確認を受けた建物から、新しい耐震基準(新耐震基準)が適用されるようになりました。この日付を境に「旧耐震」「新耐震」に分かれるという区切りは、長期間変わっていない制度上の事実です。

旧耐震物件が不利になりやすい2つの場面

1. 住宅ローンの審査

金融機関は担保となる建物の耐震性を審査時に考慮することが一般的とされ、旧耐震物件は買主が住宅ローンの審査に通りにくくなる、あるいは借入可能額が下がるといった影響を受けやすい傾向があります。

2. 買主側の税制優遇

買主が住宅ローン控除などの税制優遇を受けるには、耐震基準への適合を示す書類(耐震基準適合証明書等)の提出が必要になる場合があります。旧耐震物件では、この証明を取得できるかが優遇適用の可否を左右することがあります。

売主として検討できる対策

耐震診断を受け、必要に応じて耐震基準適合証明書を取得しておくことで、買主の不安を和らげられる可能性があります。ただし診断や証明の取得には費用と時間がかかるため、売却スケジュールとのバランスを考える必要があります。適用要件や費用の目安は、耐震診断機関や金融機関、税理士等の専門家に確認することをおすすめします。

まとめ

旧耐震物件は住宅ローンや税制優遇の面で新耐震物件より不利になりやすい一般的な傾向がありますが、耐震診断や耐震基準適合証明の取得によって状況が変わる可能性もあります。売却を検討する際は、早めに金融機関や専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

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