不動産を売却したあと、引き渡した物件が契約内容に適合しないと分かった場合、売主は買主から追完請求・代金減額請求・契約解除・損害賠償請求を受ける可能性があります。これは2020年の民法改正で、それまでの「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」という考え方に変わったためです。結論から言えば、売主にできる備えは、契約前の正直な告知とインスペクションの活用に尽きると考えられます。この記事では、売主が負う責任の一般的な範囲、個人間売買と仲介での責任期間の違いに関する一般論、そして契約前にできる備えについて整理して紹介します。
「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へ
改正前は「隠れた瑕疵」の有無が基準でしたが、改正後は引き渡した物件が契約内容に適合しているかで判断されます。雨漏りや給排水管の不具合が典型例です。
買主が請求しうる主な内容
- 追完請求:修補などを求める
- 代金減額請求:修補されない場合の減額を求める
- 契約解除:契約の目的を達成できない場合
- 損害賠償請求:損害が生じた場合
責任を負う期間は契約内容次第
責任期間は契約書の特約次第で変わるのが一般的です。仲介では引き渡しから3ヶ月程度に限定されることが多いとされます。個人間売買では特約の有無で扱いが異なります。適用範囲の解釈は契約内容により判断が分かれるため、専門的な内容は弁護士や宅建士に確認することをおすすめします。
売主として事前にできること
把握している不具合は告知書で正直に伝えることが基本です。第三者機関による既存住宅状況調査(インスペクション)を契約前に利用し、物件の状態を客観的に確認しておく方法もあります。
まとめ
契約不適合責任は、引き渡した物件が契約内容に適合しない場合に売主が負いうる責任です。範囲や期間は契約次第で変わるため、告知とインスペクションで備え、疑問点は専門家への確認をおすすめします。
今すぐ無料で試算する →
保存版チェックリストと売り時アラートはLINE友だち追加でお渡ししています。